今日の夕飯はぶりの照り焼き!こんにちは、管理人のsinoです!
今回は平成29年から導入された、セルフメディケーション税制について説明します!

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例です。平成29年以降に購入した特定の医薬品に対して、購入費用の所得控除を受けることができるものです。

特定成分を含む医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができます。医療費控除の一部であるため、従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制を同時に利用することができません。10万円を超えた際の医療費控除を受けるか、セルフメディケーション税制の控除を受けるか、どちらかを選択することになります。

病院で10万円以上使った時は、従来の医療費控除。病院にはあまり行かずに、市販の薬で健康維持をした時はセルフメディケーション税制と使い分けることになります。

セルフセルフメディケーション税制については厚生労働省のホームページにも記載されています。

注意点

対象医薬品

全ての医薬品が対象とはなりません。特定の成分が入っている医薬品のみが対象となります。
対象医薬品は厚生労働省のホームページに記載されています。

行うべきこと

セルフメディケーション税制を利用する際に対象医薬品を購入した証明として、必ずレシートを取っておきましょう!レシートがないと購入証明ができません。(従来の医療費控除を使用する時は病院の領収書をとっておきましょう!)
医療費控除は扶養の家族の分(生計を一緒にしている人)の合計になりますので、配偶者や子供が購入したものも対象となりますので、そのレシートもとっておきましょう!

セルフメディケーション税制を受けるためには、定期的な健康診断や予防接種を受けている必要があります。そのため、検診の結果通知表や予防接種の領収書もとっておきましょう。

まとめ

今回は平成29年から導入された、セルフメディケーション税制について説明しました!
うまく使えば、節税できますので知っておきましょう!




セルフメディケーション